社会保険に加入している事業者は、毎年必ず提出しないといけない書類があります。
それが「算定基礎届」です。
この算定基礎届は、簡単に説明すると企業側が社会保険に加入している全被保険者の
4〜6月分の給料(報酬)を報告する書類となります。
今回は、その算定基礎届について「何のために必要な書類なのか」
「どのように提出するのか」などを紹介していきます。
こっちゃん
算定基礎届って何?
算定基礎届は年に1度の健康保険料・介護保険料、厚生年金保険料の計算のもととなる
標準報酬月額を決定するための届出になります。
届出対象者は、7月1日時点で社会保険に加入している被保険者です。
被保険者とは、簡単に説明すると社会保険料を支払っている者(毎月給料から社会保険料を
天引きされている者)と考えると分かりやすいと思います。
標準報酬月額
毎月の社会保険料を計算する際に使用するもので、被保険者の報酬を等級別に区分したものを
標準報酬月額といいます。
等級は「標準報酬月額保険料額表」で定められており、年1回もしくは2回の改定が行われます。
例)月23万円の報酬の場合 ※大阪府
表の中の報酬月額を見ると、23万以上~25万円未満の19(16)等級に該当し、
19等級が健康保険料、16等級が厚生年金保険料の等級となります。
企業と被保険者の負担額
社会保険料は被保険者が全額負担する訳ではなく、企業が半分負担する制度になっています。
ちゃんけん
ですので、標準月額表の全額の欄は会社と被保険者の合計負担額を表していますので、
給与計算をする際は折半額の金額を使用します。
こっちゃん
算定基礎届の対象期間
算定基礎届の標準報酬月額を決めるための対象期間は、毎年4・5・6月の3ヶ月であり、この3か月の平均の給与をもとに算定されます。
15日締めの25日支給の会社の場合は、4月25日・5月25日・6月25日支給の金額が対象となります。
算定基礎届を7月10日までに提出すると、その年の9月から1年間はその標準報酬月額を使用し、毎月の社会保険料が計算されます。
ですので、4月~6月の残業代等が多くなると社会保険料の負担金額が高くなり、毎月の手取り金額が少なくなる可能性があるので、気を付けましょう。
こっちゃん
頑張れますね!
算定基礎届の対象報酬
算定基礎届の3ヶ月平均を計算する際の対象となる報酬はこちらです。
・基本給(月給・日給・時給など)
・残業手当、家族手当、住宅手当、通勤手当など
・年4回以上支払われる賞与など
年2回の賞与を支給している会社が多いかと思いますが
その際の賞与は含めないので、夏のボーナスが6月支給でも影響ありません。
算定基礎届の提出方法
算定基礎届の書類はこちらになります。
※以前までは法人名の横に押印が必要でしたが、脱ハンコの影響により不要となりました。
記入方法は日本年金機構のHP等で確認できますのでそちらをご覧ください。
氏名・生年月日・基礎日数・報酬金額・合計・平均などは必ず記入が必要ですが
従前の標準報酬月額や従前改定月はわからなければ空欄でも手続きしてもらえますので
あまり難しく考えずに進めていきましょう。
記入が終われば期限内に提出するだけ。
提出期限は7月1日から7月10日までなので
忘れず提出しましょう。
提出方法は郵送提出が一番おすすめです。
算定基礎届の書類の中に返信用封筒(定形外)が同封されておりますので
その封筒をするのが一番楽ですが、切手は本人負担となりますので
定形郵便用の小さい封筒に書類を折って郵送しても大丈夫です。
こっちゃん
提出先は、日本年金機構の各都道府県の事務センターが簡単です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/20150216.html
なぜなら封筒に送付先の事務センターと郵便番号(個別郵便番号)を記載するだけで
事務センターに届きます。
ちゃんけん
是非事務センターへの郵送を活用してみてください。
まとめ
今回は、「算定基礎届」について紹介しました。
皆様の社会保険料を決定する大事な書類ですので、記入は簡単ですが
金額を間違えないよう確認をしっかり行いましょう。
そして、提出期間は7月1日~7月10日の10日間ですので
忘れず毎年期限内に提出しましょう!
こっちゃん