ちゃんけん
こっちゃん
中小企業等が10万円未満の資産(パソコン・コピー機・デスクなど)を購入した場合、
会社の経費として消耗品費などの勘定科目を使用し、費用計上することができます。
しかし、10万円以上の資産を購入した場合は、経費として計上するのではなく、
その資産の耐用年数の減価償却によって毎年費用化することが原則となります。
ただし、10万円以上の資産を早く費用化することが出来る方法が2つあるんです。
今回は、その2つの方法をご紹介したいと思います。
※青色申告書を提出している中小企業者等に限ります。
一括償却資産
1つ目の方法が、「一括償却資産」です。
10万円以上20万円未満の資産のことをいい、取得価格の3分の1を
使用した年から3年間にわたって費用化することができます。
例)15万円のパソコンを3台購入
(15万×3台)÷36ヶ月×12ヶ月=15万円
がその年度の費用となります。
3月決算の法人の場合は、4月に購入しても
3月に購入しても15万円を費用として計上することができます。
こっちゃん
少額減価償却資産
2つ目は、「少額減価償却資産」です。
10万円以上30万円未満の資産のことをいい、使用した年に全額費用化することができます。
こっちゃん
ただし、この少額減価償却資産の特例を適用するには、条件があります。
・青色申告者である
・常時使用する従業員の数が500人以下の法人(個人は1000人以下)
・資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等
そして、少額特例を適用できる資産は上限300万円以下までとなります。
例)15万のパソコンを20台購入
15×20=300万円と上限金額に達しているので、これ以上資産を購入した場合は
残りは一括償却資産もしくは全額資産となります。
一括償却と少額特例どっちを使えばいいの?
10万円以上20万円以下の資産を購入した場合は、
一括か少額特例かどちらか選択することが可能となります。
ですので、利益がたくさん出る場合は、少額特例を適用し経費を増やすことにより
利益が下がり節税に繋がります。
これから数年を見越しても利益が出ると予想するならば、一括で3年均等に費用化する
もしくは一括も少額も使用せず、資産の耐用年数で減価償却するという方法を取ることも
いい判断だと私は思います。
こっちゃん
まとめ
一括償却資産と少額減価償却資産、違いはわかりましたか?
少額減価償却資産は、節税対策の1つとして利用できますので
30万円未満の資産を購入した際は、事業の経営状況やキャッシュフローを考慮し
よりベストな方法を選択していただければと思います。
こっちゃん